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某大学教員の日記

生活保護の拒否66%は「違法」日弁連調査

朝日新聞9月1日付朝刊第38面、またhttp://www.asahi.com/life/update/0901/002.htmlより

生活保護の拒否66%は「違法」日弁連調査」

失業や病気で生活できなくなった人を支える生活保護制度について、日本弁護士連合会(日弁連)が電話相談を実施したところ、自治体窓口で保護の申し出を拒否されたうち、66%が自治体の対応に生活保護法違反の可能性があることがわかった。保護申請書を渡さないケースがほとんどで、病気で生命の危険があったのに働くよう求めたり、生活が苦しい親族に援助してもらうよう説得したりしたケースもあった。日弁連では、保護費を抑えようとして申請をさせない「水際作戦」が広がっているとみている。

 電話相談は今年6〜8月、全国42都道府県で初めて実施し、計634件の相談が寄せられた。

 このうち保護を断られた180件について検証したところ、118件は自治体が違法な対応をしている可能性があった。

 生活保護法では、自治体は申請を必ず受理し、保護に該当するかどうかを審査しなければならず、申請自体を拒むことは違法とされる。拒否の理由で最も多かったのは、親族らから援助してもらうよう要求したケースで49件。このほか「『若いから働ける』と拒否」が41件、「持ち家の処分を求めた」16件、「借金を理由に拒否」11件。弁護士が「生命の危険がある」と判断したケースも7件あった。

 ほかにも、「病気なのに治療するお金がない」16件、「食事を満足にとれない」9件、「水道やガスを止められた・家賃を滞納中」12件など、切迫したケースがあり、弁護士が介入した。

 相談を分析した小久保哲郎弁護士は「最低限の生活を保障するはずの生活保護制度が現場でゆがめられている実態が明らかになった。生活保護を受けさせまいとする水際作戦は、人権侵害につながっている恐れが大きい」としている。日弁連は、制度の適正な運用を国などに求める方針だ。


66%という数字についての信頼性は別問題としても、ここには、現行の生活保護制度の問題点の一端が表れているといえるだろう。日本の生活保護制度の問題として、社会保障に割り当てられる予算のうち(この予算自体の不充分さも指摘できるかもしれない)、生活保護に割り当てられる予算が、諸先進国に比べて相対的に少ない点が挙げられる。加えてこの記事から窺えるのは、保護を必要とする人々が保護を利用できないという、運営状況における非合理性である。


しかし人々の保護の必要を明確に判断し、合理的な運営を実現するためには、充分な教育を受けた充分な数のケースワーカーによる、きめ細やかな調査が必要になるわけで、それは巡り巡って再び前者の予算配分の問題に戻っていくような気もする。財政のテクニカルな話はよく分からないが、もしも割り当てられる予算のパイ自体の不充分さを指摘できるならば、その不充分さの要因として、財政学的説明以外にも、政治的、社会的、哲学的説明がそれぞれ可能であり、問題の解決のために重要でもあるだろう。


以前書いた関連記事:「生活保護制度と貧困問題」http://d.hatena.ne.jp/Sillitoe/20060601#1149178834